市街化調整区域での建築
都市計画法では、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」と定義しています。この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われません。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となります。
津の家の敷地は市街地調整区域内にあり、元々は畑の用途で使用されていました。農地や市街化調整区域は原則として住まいは建てられません。しかし、今回は代々土地の持ち主が変わらない(親族)ため、住まいの建築が可能になりました。
このように、市街化調整区域内であっても住まいの建築が全く不可能であるというわけではありません。市街化調整区域内に土地を持っていて建築を検討されている方は専門家に調査依頼をお願いしてみてはいかがでしょうか。市街化調整区域内の土地の購入を考えられている方は十分な調査が必要になります( ゚∀゚)